よくあるご質問
空き家を買いたい・借りたい
-
Q
物件購入費・賃貸月額の他に費用はかかりますか?
-
A
空き家の売主(貸主)が宅建業者の仲介を希望する場合、売買・賃貸契約の段階で法律により定められた不動産仲介手数料の支払いが必要になります。
-
Q
気に入った物件にはすぐ住めますか?
-
A
家財の撤去や補修などが必要な建物もあります。それぞれの物件で条件が異なりますので、物件の所有者または仲介業者にご確認ください。
-
Q
物件の見学・交渉をするにはどうしたらいいですか?
-
A
見学や具体的な内容確認、交渉をしたい物件があった場合は「空き家バンク利用登録申込書(様式7)」を町に提出していただきます。
申請書受理後、町が空き家の所有者(または仲介業者)と空き家利用希望者の日程調整をし、物件見学を行います。 -
Q
物件を購入する前に町での暮らしを体験したい。
-
A
立科町での暮らしを体験できるように「移住体験住宅」をご用意しています。
「移住体験住宅」に宿泊しながら空き家バンク物件を見学していただいたり、移住サポートセンターで移住相談をしていただき移住にあたっての不安を解消してください。
1泊2日から6泊7日までご利用いただけます。
空き家を売りたい・貸したい
-
Q
貸したいけれど片付けができません。
-
A
基本的にはご自身で必要なもの、不要なものを整理する必要がありますが、そのままの状態で賃貸、売却ができる「現状引き渡し」という選択肢もあります。
-
Q
空き家の管理はどれくらいの頻度でしたらよいでしょうか?
-
A
家の通風や換気などを考えると月に2回以上の作業が望ましいです。ご自身で行う場合は継続できるよう無理のない範囲で管理をしていく事が大切です。お手入れがご負担になる場合は、片付けや掃除を引き受けてくれる業者を活用する方法もあります。
-
Q
どのような人が利用するのか不安です。
-
A
近隣トラブルなどを避けるためにも、どのような人が利用するかは重要なポイントです。信頼する業者に任せることも重要ですが、ご自身で希望者と面談することも大事です。
-
Q
売却、賃貸の際にどこまで改修する必要がありますか?
-
A
物件の状態にもよりますが、必ずしも事前に改修する必要はなく、利用希望者によっては不要な場合もあります。ただし、賃貸の場合、生活する上で必要な最低限の改修は視野に入れておきましょう。また、放っておくと物件に深刻なダメージになる雨漏りなどは、早急に対処しておきましょう。
-
Q
登記が亡くなった親の名義のままです。
-
A
売却や解体をお考えなら名義の変更が必要です。特に何代も前の名義の場合は遡って相続人の同意が必要となってくる可能性があります。
-
Q
売買で募集してもなかなか決まらない。
-
A
購入となると、費用面や築年数、地域になじめるかなど様々な要因ですぐに判断するのが難しいという利用希望者が多いです。まずは数年でもよいので賃貸から始めて、地域やご自身との相性を見てから売買で募集することをおすすめします。
-
Q
荷物を残したままで解体できますか?
-
A
家の解体で出るごみと、荷物の処分で出るごみは処分の方法が異なるため、解体する前に荷物を撤去する必要があります。 解体業者で荷物処分も含めた対応ができるケースもあるので、見積時に相談してみるとよいでしょう。
-
Q
経済的に困っていないので、活用する必要性を感じません。
-
A
家を放置しておくことで得られるメリットはありません。維持管理に費用がかかりますしし、取り壊しになった場合は数百万の費用がかかることがあります。また、管理されていない空き家になると劣化が早く、動物が住み着いたり、放火や犯罪の温床にもなります。売値も賃料も下がるので、手放したくなっても利用希望者を見つけるのが困難になります。家の状態が良いうちに、賃貸借や売却などで活用することをお勧めします。
-
Q
空き家バンクに物件を登録するのに費用はかかりますか?
-
A
登録について費用が発生することはありません。ただし、業者による仲介を希望する場合は、売買や賃貸の成約の際に宅建業者に仲介手数料をお支払いいただくこととなります。
-
Q
親族でも空き家バンクに申し込むことはできますか?
-
A
できません。申し込み対象者は土地及び建物の所有者のみに限られます。
空き家に関するお問い合わせ
立科町 企画課地域振興係
TEL:0267-88-7315/FAX:0267-56-2310
開庁時間:8:30~17:15